【権利義務に関する書類の作成とその代理・相談業務】
行政書士は「権利義務に関する書類」について、作成及び相談を業としています。
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
※「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、定款、各種議事録、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解等)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、喫願書、請願書、陳情書、上申告、始末書、行政不服申立書等があります。
*他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。
- 1.遺言書をつくりたい。相続手続きをしたい
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通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これらすべての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。
また、遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書*や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査を含め、お引き受けします。 *遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの。
- 2.公正証書をつくりたい
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「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事業につき作成した証書です。「公正証書」は、強い証明力があり、また、一定の要件を備えた「公正証書」は、執行力をもちますので将来の紛争予防に大きな効果があります。行政書士は、契約書等を「公正証書」にする手続きや「会社定款の認証」を受ける手続きを代理人として行います
- 3.契約書等をつくりたい
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土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。行政書士は、これら契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成も行います。
- 4.会社の定款を変更したい。
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機関設計のご相談や以下の定款変更に必要な議事録、変更後の定款も作成します。
①株券発行の廃止
②取締役会設置会社の廃止
③監査役設置会社の廃止
④役員の任期延長 等
- 5.債権、債務に関する手続きをしたい
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行政書士は、債権債務問題に関する諸手続において、債権者または債務者の依頼に基づき必要な書類の作成を行います。そして、債権者と債務者との間で協議が整っている場合には「和解書」等も作成します。
*裁判所に提出するための書類、及び法的紛争段階にある事案に係るものを除く。
- 6.内容証明郵便を出したい
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内容証明とは、何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを膳本によって証明するもので、後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等に有効手段です。
行政書士は依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として、法的効力が、生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成いたします。
*法的紛争段階にある事案に係るものを除く。
- 7.交通事故に関する手続きをしたい。
- 行政書士は、当事者(加害者または被害者)の依頼に基づいて、交通事故に係る調査や、自賠責保険請求手続における書類作成等を行います。また、被害者に係り、損害賠償額算出に供する基礎資料の作成、損害賠償金の請求までの手続き等を行います。そして、加害者、被害者双方間で示談が成立している場合は「示談書」を作成します。